この国のオーナーはあなたです ~地方から国を揺らせ~

公職選挙法Q&A

Q1.「政治活動」と「選挙運動」の違いとは?

政治活動
▷政党または政治団体が、政策の普及・宣伝、党勢拡大、政治啓発を行うこと。
▷特定の「候補者の当選」を得るものではない。
「選挙の特定」をして「特定の候補者への投票」を依頼することは、「事前運動」と見なされるので、特に注意すること。

選挙運動
▷選挙運動とは「特定の選挙」について「特定の候補者への投票」を「不特定多数」に呼びかける行為。選挙運動ができるのは選挙期間中のみ。
▷立候補を届け出して「候補者」になった後でないと選挙運動をしてはならない。それ以前の選挙運動は「事前運動」として禁止されている。

Q2. 時期を問わず、絶対にやってはいけない主なことは?

①飲食物の提供の禁止
▷有権者に対する飲食物の提供は一切禁止されている。(お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物や漬物、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができる。高級和洋菓子、料理、お酒など高級なものは買収行為と見なされる可能性があるので注意する。)
▷陣中見舞いとして選挙事務所に茶菓子を持参する支援者の方もいるが、高級なものは候補者は受け取ることができない。(飲食物の提供の禁止は、第三者から候補者に対しても適用される。)
▷事務所でのアルコールの提供も禁止。仲良くなり、活動後に食事に行く場合、ボランティア同士でも割り勘にするよう気をつける。

②選挙運動に対する報酬の支払いや受取り
▷選挙運動に関わる人は無報酬が原則。(ボランティアとして選挙運動に関わる人に、報酬を渡したり、受け取ることはできない。)
▷選挙カーの運転手や、ウグイス(車上運動員)、手話通訳者、要約筆記者、選挙事務員(選挙運動に当たらない事務作業を行う者)などには、事前に選挙管理委員会へ届出をすれば、例外的に報酬を支払うことができる。

【買収行為】金銭や地位を利用した票のとりまとめ
▷金銭を支払って票を取りまとめることはもっとも重い刑の対象となる。応援を依頼するときに食事を提供することも禁止。
▷地位を利用した票の取りまとめも禁止。
▷金銭については徹底的にクリーンであること。

④集会での茶菓子の提供についての注意事項
▷集会で茶菓子などの食べ物を出す時は、見合った額の会費を一人ひとりから集めること。
▷まんじゅう、せんべい、みかん等のお茶うけ程度のものは可。

Q3.「戸別訪問」って何? やってはいけないことは?

戸別訪問の禁止(選挙期間中および期間外も)
戸別訪問とは
「何人も連続して選挙人の家を訪ねて、投票を得るため、あるいは他候補に得させないために依頼する行為」のこと(公職選挙法138条)。
戸別訪問は、選挙前(告示前)も選挙中(告示後)も一切できない
▷戸別訪問禁止の対象には、住宅だけでなく会社や工場なども含まれる。

Q4.「戸別訪問」と「個々面接」の違いは?

個々面接とは
選挙運動期間中に、自分の家に来た人に対して投票を依頼したり、偶然に街で会った人に投票や応援を頼むのは戸別訪問ではない。
個々面接に徹するようにして、戸別訪問にはならないよう注意する。

Q5.「戸別訪問」にならない告示前の活動は?

告示前の合法的活動
▷後援会への入会、支持者の拡大活動
党勢の拡大活動(政党ポスターの依頼活動)

Q6. 告示前にやってはいけないことは?

告示日前には投票依頼はできない。
「投票をお願いします」「当選させてください」「勝たせてください」はNG。
▷事前の印刷物は投票依頼と誤解されないよう、必ず党本部でチェックを受けることを徹底する。

Q7. 告示前に「候補者」と名乗れるのですか?

「候補者」という言葉は使えません
▷立候補しようとする者が「候補者」になるのは、告示日以降である。
▷告示前に行う活動は「市政を変えるために活動している」などの表現にとどめるようにボランティアも徹底する。

Q8. 告示後にやってはいけないことは?

①気勢を張る行為
▷大音量で音楽を流したり、大人数のパフォーマンスは控えること。

②連呼行為
▷一定の短いフレーズを短時間に繰り返す連呼行為は原則禁止。
▷例外として連呼行為が認められているのは次の3つ。
1. 個人演説会場内や幕間演説の場所
2. 街頭演説の場所(演説の前後又はその合間)
3. 選挙運動用自動車の上や走行中の流し連呼

Q9. 違法にならない告示後の活動は?

告示後の合法的活動【個々面接】
▷偶然に会った友人・知人への投票依頼や選挙の応援依頼
▷自然に選挙の話になった際の、自分の考えや方針の表明
▷選挙運動用通常はがき(公選はがき)の配布・回収活動
▷本番ポスターの貼付依頼活動

Q10. 候補者について事実と異なることを言うと、処罰されるって本当?

虚偽の公表(事実をゆがめて公にすること)
▷本当です。当選目的でも落選目的でも、候補者や政党に関する嘘の情報(身分、職業、経歴、実績など)を故意に流す行為は厳しく禁止されており、違反すると罰せられます。(公職選挙法第235条第)
▷選挙が始まると誹謗中傷合戦になったり、事実と違う情報が流布する可能性もあります。ボランティアであっても法律が適用されるので注意してください。
※2026年7月の公職選挙法改正(2027年3月1日施行)でさらに厳しくなります。

Q11. 名誉毀損、侮辱はダメ!

人の名誉を傷つける行為は犯罪です
▷公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、処罰される(刑事法230条第1項)
▷事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、侮辱罪により処罰される(刑事法231条)
▷民主主義社会において健全な批判は大変重要です。しかし、名誉毀損や侮辱にあたる行為は犯罪になり得ます

Q12. インターネット上の注意点は?

SNSの利用について
▷SNS上での一部ボランティアの白熱し過ぎた議論について、誹謗中傷と見なし得る表現があり、改善を要望する声が党本部に届いている。
人権を侵害する発言、差別や優性思想につながる発言は、党としては決して容認できない。国際的にも厳しい対応がとられている。
▷直接NGワードを発していない場合でも、執拗に攻撃をすることは人権侵害になり得る。
▷発信方法によっては立候補予定者のイメージダウンになる可能性もある。候補予定者や選対が望まない発信とならないようにすること。

告示後のインターネットを使った選挙運動の可否
▷原則、自由に政治的主張ができる。
▷電子メールを利用した選挙運動は候補者や政党などに限られており、有権者がメールを出すことはできない。(候補者や政党等から送られてきた選挙運動用電子メールを転送することもできない。)
※2026年7月の公職選挙法改正(2027年3月1日施工)で電子メールで選挙運動を行うことを解禁したため、2027年3月1日からメールで特定の候補者への支持を呼びかけることが可能となる。

Q13. 高校生が選挙運動をしてもいいですか?

満18歳になればOKです。若い世代の意見を政治に届けてください。
▷18歳未満の場合、ポスター貼りや事務所で文書を発送する、物品の運搬をするなどの単純な労務は可能ですが、選挙運動をすることはできません。普段使っているSNSでは注意が必要です。(選挙運動の様子を動画サイトに投稿したり、自分で選挙運動メッセージを書き込んだり、選挙運動メッセージをSNSで広めること(リポストやシェア等)はできません。)

Q14. 公職選挙法と「連座制」って何?

▷連座制とは
連座制は、候補者の関係者が「選挙違反」をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者でも、当選無効等の不利益となる制度。
▷同じ選挙で、同じ選挙区から5年間は立候補できないという立候補制限が科せられる。
▷公職選挙法は「○○してはいけない」という禁止法・制限法である。

※ボランティア活動する際に疑問点があれば、党か選対スタッフに確認していただくようお願いいたします。